(秘密保持義務等)
第二十五条
個体等登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その個体等登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2個体等登録関係事務に従事する個体等登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
個体等登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その個体等登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2個体等登録関係事務に従事する個体等登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。