(秘密保持義務等)
第三十三条の二十八
認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。