第六十一条
第二十六条第五項、第三十三条の十八第五項又は第三十三条の二十九第五項の規定による個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条第五項、第三十三条の十八第五項又は第三十三条の二十九第五項の規定による個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。