第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者二第三十八条第五項において準用する第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者三第三十九条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者四第三十九条第二項の規定による命令に違反した者五第三十九条第五項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗