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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の二 (特定国際種事業の届出)

平成四年法律第七十五号法律
(特定国際種事業の届出)

第三十三条の二

取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第三十三条の四までにおいて同じ。)であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章及び第六十二条第一号において「特定国際種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定国際種関係大臣」という。)に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
  4. 前三号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項

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