(特定国際種事業者に対する指示等)
第三十三条の四
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業者が前条の規定又は次条において準用する第三十一条第三項の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
2環境大臣及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業者が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。