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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十一条 (特定国内種事業を行う者の遵守事項)

平成四年法律第七十五号法律
(特定国内種事業を行う者の遵守事項)

第三十一条

前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは、その個体等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない。

  1. その個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(次号において「繁殖に係る個体等」という。)であるか又は捕獲され、若しくは採取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(第三号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。)であるかの別
  2. その個体等が繁殖に係る個体等であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは、捕獲され、又は採取された場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所

2前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。

3前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をするときは、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出に係る番号その他環境省令、農林水産省令で定める事項を表示しなければならない。

4前三項の規定は、前条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前二項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは、「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。

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