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特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第七条 (電磁的方法による保存)

平成五年総理府・農林水産省令第一号府省令
(電磁的方法による保存)

第七条

法第三十一条第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び農林水産大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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