条文くん法令検索 AIに質問する

特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第六条 (書類の保存)

平成五年総理府・農林水産省令第一号府省令
(書類の保存)

第六条

法第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第三十一条第一項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定国内種事業に係る届出等に関する省令第六条(書類の保存)について教えてください」と聞く
← 第五条(特定国内種事業の変更等の届出) 特定国内種事業に係る届出等に関する省令 目次 第七条(電磁的方法による保存) →