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特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第五条 (特定国内種事業の変更等の届出)

平成五年総理府・農林水産省令第一号府省令
(特定国内種事業の変更等の届出)

第五条

法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特定国内種事業の届出年月日及び届出先
  4. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
  5. 法第三十条第三項の規定により通知された届出に係る番号(次項第五号において「届出番号」という。)
  6. 変更した事項
  7. 変更の年月日
  8. 変更の理由

2法第三十条第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特定国内種事業の届出年月日及び届出先
  4. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
  5. 届出番号
  6. 廃止の年月日
  7. 廃止したときに現に有する特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の数量及びその処置の方法

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