(公表事項) 第四条 法第三十条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一法人にあっては、その代表者の氏名二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種四特定国内種事業の届出年月日 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗