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特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第三条 (届出に係る事項の公表の方法)
平成五年総理府・農林水産省令第一号
府省令
(届出に係る事項の公表の方法)
第三条
法第三十条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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