(特定国内種事業の届出)
第二条
法第三十条第一項第四号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日
- 二絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以下「令」という。)別表第三の第一に掲げる種の個体等を飼養し、又は繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
- イ飼養施設又は繁殖施設の所在地、規模及び構造
- ロ飼養又は繁殖に従事する者の氏名及び飼養又は繁殖に関する経歴
- ハ飼養又は繁殖の方法及び計画
- ニ生きている個体の逸出を防止するための措置
- ホ繁殖に他の動植物種を用いる場合にあっては、その種名及び生態系の保全への配慮に関する事項
- イ
- 三令別表第三の第二に掲げる種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
- イ繁殖施設の所在地、規模及び構造
- ロ繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
- ハ繁殖方法及び繁殖計画
- イ
2法第三十条第一項の規定による届出は、法第三十条第一項第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。