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特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第二条 (特定国内種事業の届出)

平成五年総理府・農林水産省令第一号府省令
(特定国内種事業の届出)

第二条

法第三十条第一項第四号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以下「令」という。)別表第三の第一に掲げる種の個体等を飼養し、又は繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 飼養施設又は繁殖施設の所在地、規模及び構造
    2. 飼養又は繁殖に従事する者の氏名及び飼養又は繁殖に関する経歴
    3. 飼養又は繁殖の方法及び計画
    4. 生きている個体の逸出を防止するための措置
    5. 繁殖に他の動植物種を用いる場合にあっては、その種名及び生態系の保全への配慮に関する事項
  3. 令別表第三の第二に掲げる種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 繁殖施設の所在地、規模及び構造
    2. 繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
    3. 繁殖方法及び繁殖計画

2法第三十条第一項の規定による届出は、法第三十条第一項第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令別記様式による証明書は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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