(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法) 第八条 法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗