(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項) 第九条 法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗