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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第九条 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)

第九条

法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別

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