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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十条 (法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式)

第十条

法第三十三条の五において準用する法第三十三条第三項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

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