(特別国際種事業者の登録の申請)
第十一条
法第三十三条の六第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条第二項及び第三項において「申請者」という。)は、法第三十三条の六第二項第一号から第三号まで及び次項に規定する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2法第三十三条の六第二項第四号(法第三十三条の十第二項において準用する場合を含む。)の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、登録の申請の際現に占有している特別特定器官等の重量(製品又は製品として製造する過程のもの(以下「製品等」という。)にあっては、数量。第十六条第七号並びに第十八条第一号イ及び第二号ロ並びに第二十六条第五号において同じ。)及び主な特徴とする。