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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十六条 (特別国際種事業者の廃止の届出)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業者の廃止の届出)

第十六条

法第三十三条の九の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特別国際種事業者の登録の年月日
  4. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
  5. 登録番号
  6. 廃止の年月日
  7. 廃止したときに現に有する特別特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法

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