(特別国際種事業者の廃止の届出) 第三十三条の九 特別国際種事業者がその特別国際種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の九を開く ↗