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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の九 (特別国際種事業者の廃止の届出)

平成四年法律第七十五号法律
(特別国際種事業者の廃止の届出)

第三十三条の九

特別国際種事業者がその特別国際種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。

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