第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
- 二第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 三第二十条第十一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第二十条の四第一項ただし書又は第三項の規定に違反した者
- 五第二十条の四第二項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 六第二十一条、第二十二条第一項、第三十条第四項(同条第六項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第三十三条の七第一項、第三十三条の九又は第三十三条の二十三第三項から第五項までの規定に違反した者
- 七第三十三条第一項(同条第二項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十三条第一項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
- 八偽りその他不正の手段により第三十三条の二十五第一項の認定を受けた者
- 九第三十三条の二十五第四項の規定に違反した者
- 十
- 十一第四十二条第四項又は第四十八条の二第四項の規定に違反して、第四十二条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
- 十二