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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第四十八条の二 (土地への立入り等)

平成四年法律第七十五号法律
(土地への立入り等)

第四十八条の二

環境大臣等は、保護増殖事業の実施に係る野生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地(水底を含む。以下この条において同じ。)の形質の軽微な変更をさせることができる。

2環境大臣等は、その職員に前項の規定による行為をさせるときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

5環境大臣等は、第二項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

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