条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第四十八条の三 (損失の補償)

平成四年法律第七十五号法律
(損失の補償)

第四十八条の三

国は、前条第一項の規定による行為によって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

2第四十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四十八条の三(損失の補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の二(土地への立入り等) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第四十八条の四(希少種保全動植物園等の認定) →