(補償請求書)
第三十二条
法第四十四条第二項(法第四十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
- 一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二補償請求の理由
- 三補償請求額の総額及びその内訳
法第四十四条第二項(法第四十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。