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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第四十五条 (保護増殖事業計画)

平成四年法律第七十五号法律
(保護増殖事業計画)

第四十五条

環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長(第三項及び第四十八条の二において「環境大臣等」という。)は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を定めるものとする。

2前項の保護増殖事業計画は、保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに、保護増殖事業の目標、保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。

3環境大臣等は、第一項の保護増殖事業計画を定めたときは、その概要を官報で公示し、かつ、その保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4第一項及び前項の規定は、第一項の保護増殖事業計画の変更について準用する。

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