(認定保護増殖事業等)
第四十六条
国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。
2地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。
3国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。
4環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第四十八条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。