(認定保護増殖事業の公示の方法)
第三十四条
法第四十六条第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一法第四十六条第四項前段の規定による公示を行う場合認定を受けた保護増殖事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護増殖事業の事業計画
- 二法第四十六条第四項後段の規定による公示を行う場合認定を取り消された保護増殖事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)