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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第四十八条の十一 (報告徴収及び立入検査)

平成四年法律第七十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第四十八条の十一

環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、認定希少種保全動植物園等若しくは認定希少種保全動植物園等設置者等の事務所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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