条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の二十五 (適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)

平成四年法律第七十五号法律
(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)

第三十三条の二十五

環境大臣等は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。

2前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。

  1. 申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し第三十三条の二十三第一項又は第二項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
  2. 申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
  3. 前二号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣等の発する命令で定める場合

3環境大臣等は、第一項の認定をしたときは、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。

4前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。

5前各項に定めるもののほか、第一項の認定及び第三項の標章に関し必要な事項は、環境大臣等の発する命令で定める。

e-Gov法令検索で第三十三条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の二十五(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二十四(管理票の作成の制限) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第三十三条の二十六(認定機関) →