第三十七条
法第三十三条の二十五第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二製品の種別及び重量
- 三製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
- 四申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五
- 六製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲受け又は引取りをした年月日(申請者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)
2前項の申請書には、当該製品の写真を添付しなければならない。