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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第四条 (特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)

第四条

法第三十三条の三第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十九条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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