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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第四十二条 (認定機関の帳簿)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(認定機関の帳簿)

第四十二条

法第三十三条の二十七第八項の環境大臣等の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の申請を受けた年月日
  3. 製品の種別及び重量
  4. 製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
  5. 申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  6. 譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)
  7. 認定を行った年月日
  8. 認定番号

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