(認定機関の帳簿)
第四十二条
法第三十三条の二十七第八項の環境大臣等の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の申請を受けた年月日
- 三製品の種別及び重量
- 四製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴
- 五申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 六
- 七認定を行った年月日
- 八認定番号