(認定機関が行う表示に係る電磁的方法)
第四十一条
法第三十三条の二十七第七項第三号の環境大臣等の発する命令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第三十三条の二十七第七項第四号の環境大臣等の発する命令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。