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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第二十五条 (事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)

第二十五条

法第三十三条の十六第七項第三号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第三十三条の十六第七項第四号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十八条及び第四十一条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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