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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第三十八条 (電磁的記録媒体による手続)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第三十八条

前条第一項の規定による申請書の提出については、環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

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