条文くん法令検索 AIに質問する

特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十九条 (特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)

第十九条

法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令第十九条(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(特別国際種事業者による書類の保存) 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 目次 第二十条(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法) →