(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
第十九条
法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。