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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第二十条 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)

第二十条

法第三十三条の十一第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。

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