(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項) 第二十一条 法第三十三条の十一第三項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一特別国際種事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別三特別国際種事業者の登録の有効期間の満了の日 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗