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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の十一 (特別国際種事業者の遵守事項)

平成四年法律第七十五号法律
(特別国際種事業者の遵守事項)

第三十三条の十一

特別国際種事業者は、その特別国際種事業に関し特別特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特別特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特別特定器官等に第三十三条の二十三第一項又は第二項の管理票が付されていない場合にあっては、その譲渡人又は引渡人からその特別特定器官等の入手先を聴取しなければならない。

2特別国際種事業者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し、又は聴取した事項その他特別特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。

3特別国際種事業者は、その特別国際種事業に関し特別特定器官等の陳列又は広告をするときは、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六第五項の規定により通知された登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を表示しなければならない。

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