(特別国際種事業者に対する措置命令)
第三十三条の十二
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、その特別国際種事業を適正化させ希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、特別国際種事業者に対し、この法律の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、その特別国際種事業を適正化させ希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、特別国際種事業者に対し、この法律の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。