条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第五十八条

平成四年法律第七十五号法律

第五十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第三項、第十六条第一項若しくは第二項、第十八条第三十三条の十二又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
  2. 偽りその他不正の手段により第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付又は同条第十項第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第五十九条 →