(特別国際種事業者の登録の取消し等)
第三十三条の十三
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、特別国際種事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 二不正の手段により第三十三条の六第一項の登録又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けたとき。
- 三第三十三条の六第六項各号のいずれかに該当することとなったとき。
- 四虚偽の事項を記載した第三十三条の二十三第一項又は第二項の管理票を作成したとき。