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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の十四 (報告徴収及び立入検査)

平成四年法律第七十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十三条の十四

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、この節及び次節の規定の施行に必要な限度において、特別国際種事業者に対し、その特別国際種事業に関し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、その特別国際種事業を行うための施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2環境大臣及び特別国際種関係大臣は、この節及び次節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、特別国際種事業者と取引する者に対し、当該特別国際種事業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

3第一項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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