(特別国際種事業者による書類の保存)
第十八条
特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第三十三条の十一第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。
- 一譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項
- イ譲受け又は引取りをした特別特定器官等の重量及び主な特徴
- ロ譲受け又は引取りをした特別特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号
- ハ譲受け又は引取りをした年月日
- ニ譲受け又は引取りをした後の特別特定器官等の在庫量
- イ
- 二譲渡し又は引渡しをした場合(製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項
- イ譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等の重量及び主な特徴
- ハ譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号
- ニ譲渡し又は引渡しをした年月日
- ホ譲渡し又は引渡しをした後の特別特定器官等の在庫量
- イ
- 三製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項
- イ譲渡し又は引渡しをした製品等の数量及び主な特徴
- ロ譲渡し又は引渡しをした年月日
- ハ譲渡し又は引渡しをした後の製品等の在庫量
- イ