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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十八条 (特別国際種事業者による書類の保存)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業者による書類の保存)

第十八条

特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第三十三条の十一第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。

  1. 譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 譲受け又は引取りをした特別特定器官等の重量及び主な特徴
    2. 譲受け又は引取りをした特別特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号
    3. 譲受け又は引取りをした年月日
    4. 譲受け又は引取りをした後の特別特定器官等の在庫量
  2. 譲渡し又は引渡しをした場合(製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項
    1. 譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等の重量及び主な特徴
    3. 譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号
    4. 譲渡し又は引渡しをした年月日
    5. 譲渡し又は引渡しをした後の特別特定器官等の在庫量
  3. 製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 譲渡し又は引渡しをした製品等の数量及び主な特徴
    2. 譲渡し又は引渡しをした年月日
    3. 譲渡し又は引渡しをした後の製品等の在庫量

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