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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第十七条 (特別国際種事業者の登録の更新)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特別国際種事業者の登録の更新)

第十七条

法第三十三条の十第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日以前一年六月以内に、法第三十三条の十第二項において準用する法第三十三条の六第二項第一号から第三号まで及び第十一条第二項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に提出しなければならない。

  1. 特別国際種事業者の登録の年月日
  2. 登録番号

2第十二条第一項及び第二項の規定は、法第三十三条の十第二項において法第三十三条の六第三項の規定を準用する場合について、第十二条第三項の規定は、前項の規定により更新の申請をする場合について、それぞれ準用する。

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