(登録申請書の添付書類等)
第十二条
法第三十三条の六第三項(法第三十三条の十第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める原材料器官等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以下「令」という。)別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものとする。
2法第三十三条の六第三項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、申請者が登録の申請の際現に占有している全ての原材料器官等(前項に規定するものに限る。)について当該原材料器官等ごとにこれに係る登録票とともに撮影した写真及び当該登録票の写しとする。
3環境大臣及び経済産業大臣(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)は、申請者に対し、法第三十三条の六第二項の申請書、前項の書類及び当該申請者が法第三十三条の六第六項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。