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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の二十四 (管理票の作成の制限)

平成四年法律第七十五号法律
(管理票の作成の制限)

第三十三条の二十四

何人も、前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、同条第一項又は第二項の管理票を作成してはならない。

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