(管理票の作成の制限) 第三十三条の二十四 何人も、前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、同条第一項又は第二項の管理票を作成してはならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の二十四を開く ↗