(特別国際種事業者登録簿に係る公表事項)
第十五条
法第三十三条の八の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特別国際種事業者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
- 三譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
- 四特別国際種事業者の登録の年月日及び登録の有効期間の満了の日
法第三十三条の八の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。