(特定国際種事業の届出)
第二条
法第三十三条の二第四号の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日並びに届出の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等(法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。第三条、第六条、第七条及び第九条において同じ。)の重量及び主な特徴とする。
2法第三十三条の二の規定による届出は、同条第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
法第三十三条の二第四号の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日並びに届出の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等(法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。第三条、第六条、第七条及び第九条において同じ。)の重量及び主な特徴とする。
2法第三十三条の二の規定による届出は、同条第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「旧省令」という。)様式第一及び様式第四による身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。