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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第一条 (定義)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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