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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第七条 (特定国際種事業の変更等の届出)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特定国際種事業の変更等の届出)

第七条

法第三十三条の五において準用する法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特定国際種事業の届出年月日及び届出先
  4. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
  5. 法第三十三条の五において準用する法第三十条第三項の規定により通知された届出に係る番号(次項第五号において「届出番号」という。)
  6. 変更した事項
  7. 変更の年月日
  8. 変更の理由

2法第三十三条の五において準用する法第三十条第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  3. 特定国際種事業の届出年月日及び届出先
  4. 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
  5. 届出番号
  6. 廃止の年月日
  7. 廃止したときに現に有する国際希少野生動植物種の特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法

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